相続人の特定と法定相続分、相続放棄

身内が亡くなった際に、死亡届やお葬式が終わった後は何をすればよいかわからないとのご相談をよくお受けします。
そこで、本稿では相続人の特定と法定相続分、相続放棄について簡単な解説をし、次稿で遺産の分け方と遺留分侵害額請求について簡単な解説をします。

目次

第1 相続とは

相続とは、亡くなった人(被相続人)が保有していた全ての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなどの相続人が受け継ぐことを言います。
特に注意すべき点は、相続は、被相続人が保有していたプラスの財産(例えば、不動産、現金、預金など)だけでなく、マイナスの財産(例えば、住宅ローンや借金など)も相続人が受け継ぐことにあります。

そのため、相続においては、誰が被相続人の相続人となるのか、被相続人の遺産には何があるのか、を最優先で調査する必要があります。

第2 相続人の特定と法定相続分

【相続人の特定】
まず、配偶者は常に相続人となります。
次に、被相続人に子どもがいる場合は、その子どもが相続人になります(第1順位、直系卑属)。
被相続人に子どもがいない場合は、親が相続人になります(第2順位、直系尊属)。
そして、被相続人には子どもがおらず、かつ両親もすでに死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人になります(第3順位、兄弟姉妹)。
※代襲相続の解説は割愛します。

つまり、被相続人に子どもがいれば配偶者と子どもが相続人となり(第1順位)、被相続人に子どもがおらず、親が存命の場合には配偶者と親が相続人となり(第2順位)、被相続人に子どもがおらず、かつすでに両親が亡くなっている場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人となります(第3順位)。


【相続人の調査方法】
相続人の相続人を調査する方法としては、被相続人の出生から死亡まで連続した全ての戸籍謄本を取得する必要があります。

【法定相続分】

相続人の法定相続分については、相続人が配偶者と子どもであればそれぞれ2分の1ずつ(第1順位)、相続人が配偶者と親であれば、配偶者が3分の2、親が3分の1(第2順位)、相続人が配偶者と兄弟姉妹であれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(第3順位)となります。


なお、配偶者の法定相続分は上記の割合で固定されますが、第1順位~第3順位の法定相続分は、その相続人の数によって個人の割合が変動します。

例えば相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば(第1順位)、その法定相続分は配偶者が2分の1、子ども1人が4分の1、子ども1人が4分の1となり、相続人が配偶者と兄弟姉妹4人の計5人であれば(第3順位)、その法定相続分は、配偶者が4分の3、兄が16分の1、弟が16分の1、姉が16分の1、妹が16分の1となります。

第3 相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することを言います。
相続は、被相続人が保有していたプラスの財産(例えば、不動産、現金、預金など)もマイナスの財産(例えば、住宅ローンや借金など)も相続人が受け継ぐことになります。そのため、被相続人にはプラスの財産もマイナスの財産もあるが、プラスの財産の方が多ければ、そのプラスの財産でマイナスの財産を返済してもプラスの財産が残るので、相続する方がお得ということになります。


一方で、被相続人の遺産にはマイナスの財産の方が多い場合、プラスの財産でマイナスの財産を返済してもマイナスの財産が残るので、相続をするとマイナスの財産という負の遺産を背負うことになってしまいます。このような場合に、相続人が負の遺産を負わないようにするための制度が相続放棄です。

【相続放棄の注意点】

相続放棄は、相続人が、被相続人が遺したプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない制度です。そのため、相続放棄をすれば、被相続人のマイナスの財産を一切背負わないで済むメリットがありますが、一方で、被相続人のプラスの財産も一切受け継ぐことができないデメリットがあります。
また、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は、被相続人の死亡を知った時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続をしなければならないという期間制限があります。
そのため、相続人は、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の遺産を全て調査し、プラスの財産が多いのか、それともマイナスの財産が多いのかを確認したうえで、相続放棄をするか否かについて判断しなければなりません。

第4 まとめ

相続は、被相続人が保有していたプラスの財産(例えば、不動産、現金、預金など)もマイナスの財産(例えば、住宅ローンや借金など)も相続人が受け継ぐことにあります。そのため、身内が亡くなった際に、死亡届やお葬式が終わった後に最優先ですべきこととしては、相続放棄をすることができる期間内(被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内)に、被相続人の相続人を特定しつつ、被相続人の全ての遺産を調査して、相続放棄をするか否かを決断することにあります。

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