本稿では、予防法務の重要性について、簡単な説明をします。
予防法務
予防法務とは、法的トラブルを未然に防ぐため、または法的トラブルが発生した際に速やかに対処することができるようにするために、事前に準備をしておくことを言います。
予防法務の典型例は、①法的トラブルが生じる前の法律相談、②お金の貸し借りをする際や、相手方と取引をするときなどに、契約書を作成することです。
お金の貸し借りを例に挙げると、相手方から、お金を受け取っていないであるとか、借りたのではなくもらったので返す義務はないなどの反論を受けることがあります。
このとき、契約書(借用書)があれば、この契約書が証拠となりますが、契約書がない状況で裁判で勝つには、相手方がお金を受け取った証拠(振込履歴や領収書)や、相手方がいつまでにお金を返す約束をしたかなどの証拠(メール、メッセージ、録音)を提出する必要があります。
つまり、予防法務には、①法的トラブルが生じないようにするために、事前に弁護士に法律相談をすること、②法的トラブルが生じて裁判になったとしても、裁判で勝つために契約書などの証拠をしっかり残すこと、という重大な役割があります。
法律顧問
当事務所では、予防法務の業務として、法律顧問サービスを提供しています。
法律顧問契約の詳細については、こちらをご覧ください。
法律顧問の料金は毎月5万5000円~になりますが、仮に裁判となれば、解決までに1年程度かかるうえに(複雑な事件の裁判の場合は2~3年かかることもあります)、弁護士費用も数十万円から数百万円かかってしまいます。
法的トラブルは、裁判で解決するのではなく、事前に防ぐことが非常に大切です。
【病気で例えると、①体調不良を感じた時に病院で診察を受けるのが法律相談、②病院で手術を受けるのが裁判です。早期発見・早期治療が大切です。】