本稿では、弁護士に依頼するメリット(交渉・裁判)について、簡単な説明をします。
目次
第1 交渉
弁護士が事件を受任した後、まず行うのは相手との交渉です。
具体的には、請求する側は相手に通知文書を送付し、請求された側は相手に回答文書を送付します。
この文書を送付する際に、今後は本人ではなく弁護士に連絡をするよう記載しますので、以降は弁護士が相手から直接連絡を受けることになります。
そして、弁護士がこちらの意見を相手に伝えるときは、まずこちらの意見を法的に構成したうえで、その意見を文書にまとめ、この文書を相手に送付します。
そのため、弁護士に交渉を依頼する大きなメリットは、①弁護士が代わりに相手と直接交渉を行うため、交渉からのストレスが軽減されることと、②法律に基づいて自分の意見を相手に伝えられるため、説得力が増すことにあります。
交渉の結果、双方ともに合意ができれば、合意書を作成し、調印をして事件は終了となります。
一方で、双方ともに合意ができなければ、裁判手続へと移ります。
第2 裁判
相手が合意をしない場合、これを法的に強制させる手段は裁判しかありません。
裁判を始めるには、まず裁判所に訴状を提出する必要があります。
そして、裁判所はこの訴状を被告(相手)に郵送するとともに、訴状に対して言い分があれば答弁書を提出するよう伝えます。
また、裁判は、裁判所で自分の意見を口頭で述べるのではなく、自分の意見を文書に記載してその文書を提出することで進められます。
そのため、弁護士に裁判を依頼する大きなメリットは、①専門的な知識が必要な裁判手続を代わりに行ってくれることと、②法律に基づいて自分の意見を文書にまとめてくれることにあります。