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事案の概要(弁護士に委任するまでの経緯)
中国の会社であるK社は、日本の会社であるT社と日中間の国際取引を行っていました。
K社が取引代金を請求してもT社はお金を支払わなくなり、滞納額は約186万人民元となりました。
K社は、日本の裁判所でT社に対して民事裁判をするために、日本の弁護士に取引代金の請求を依頼しました。
裁判での主張・立証内容
K社とT社との日中間の国際取引では、契約書を作成していませんでした。
契約書という重要な証拠がないことを理由に、T社はK社との契約内容を全て否認しました。
K社は、契約書がなくても契約が成立していることを証明するために、T社とのメールやチャットの履歴を全て印刷して日本語に翻訳したものを証拠として提出しました。証拠として提出した資料は100種類にも及びました。
また、K社の代表者が来日して日本の裁判所の法廷に出廷し、中国語と日本語の法廷通訳を入れての尋問を行いました。
解決結果
裁判所は、K社とT社との間では契約書がなくても、メールやチャットの履歴などの証拠を基に、日中間の国際取引の契約が成立していると認定しました。
その結果、裁判所は、K社が請求した186万人民元のうち、173万人民元の支払をT社に命じました。