【不動産】売主が建物の名義変更を行わない事件において、民事裁判で売買契約の解除を主張して売買代金2000万円の返還を実現した事例

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事案の概要(弁護士に委任するまでの経緯)

中国在住のKさんは、不動産投資をするために、日本のT社との間で、T社から2200万円でマンションの一室を購入する売買契約を締結しました。
Kさんは、売買契約書に基づいて売買代金2200万円を支払ったにもかかわらず、T社はKさんにマンションの一室の名義変更を行いませんでした。
Kさんは、自分でT社と3年半にわたって交渉を行いましたが、T社は何の対応も行いませんでした。
もうこれ以上は自分自身で対応できないと感じたKさんは、売買代金の返還を求める示談交渉と裁判の対応を原田弁護士に委任することにしました。

裁判での主張・立証内容

T社に対して、T社の売買契約違反を理由に、売買契約の解除をして売買代金2200万円の返還を求める通知書を内容証明郵便で送付しました。
しかし、T社はこの通知書を無視したため、T社に民事裁判を提起しました。

民事裁判では、当方が提出した売買契約書や売買代金の振込記録などの証拠により、T社はKさんから売買代金2200万円を受けったにもかかわらず、Kさんにマンションの一室の名義変更をしていないこと(売買契約違反)を認めました。
しかしならは、T社は、お金がないことを理由に、1000万円を10年の分割払いで支払うことを提案しました。
以降は、返還金額と返還期間について、和解交渉を行うことになりました。

解決結果

約2年間もの長期間にわたる粘り強い和解交渉の結果、T社が2000万円を2年間の分割払いで支払う条件で和解が成立しました。
本件は、相手方がお金がないことを理由に売買代金の返還を拒みましたが、約2年間にもわたる粘り強い和解交渉の結果、売買代金の9割の金額を2年間で支払う条件で解決することができたケースです。

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