交通事故(人身損害)

交通事故の損害賠償をどのように請求するのかわからない、相手の保険会社から提示を受けた金額が低いなどのご相談をよくお受けします。
そこで、本稿では、交通事故での人身事故について簡単な解説をします。
(なお、協力法律事務所では、交通事故事件の場合、ご依頼者様の任意保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用を一切頂かずに事件を処理することができます。)

目次

第1 人身事故で損害賠償を請求する方法

人身事故で損害賠償を請求する方法については、相手が任意保険に加入しているか否かによって異なります。

【相手が任意保険に加入している場合】

相手が任意保険に加入している場合、相手の保険会社からすでに連絡があり、治療費を支払ってもらっていると思います。
そして、ご自身の治療が終了次第、相手の保険会社から賠償金の提示を受けることになります。
つまり、相手が任意保険に加入している場合は、その保険会社との間で賠償金額の交渉をすることになります。

【相手が任意保険に加入していない場合】

相手が任意保険に加入していない場合、相手が加入している自賠責保険に損害賠償を請求し、それでも全額補填されない場合は、相手方本人に直接請求することになります。
交通事故が起きた際、110番をして警察に交通事故の届出をすると、自動車安全運転センターで交通事故証明書を取得することができます。この交通事故証明書には、相手が加入している自賠責保険会社が記載されています。

これをもとに、相手が加入している自賠責保険会社に連絡をして、賠償金を請求するための書類を送付してもらいます。

なお、自賠責保険では支払限度額が設定されており、必要最低限の補償しか受けられません(例えば、傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料で計120万円まで)。
そのため、自賠責保険からの支払いでも補填されない金額は、交通事故証明書に記載されている相手方本人の氏名・住所をもとに、相手方本人に直接請求することになります。

第2 人身事故で損害賠償を請求することができる項目

人身事故で損害賠償を請求することができる項目としては、主に治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益があります。以下、それぞれのポイントを解説します。

【治療費
病院での治療費や処方を受けた薬代です。病院で診療報酬明細書を発行してもらい、治療費の金額を特定します。

【通院交通費】
病院に通院するために支払った電車代、駐車場代、ガソリン代等です。通院交通費明細書に金額を記載します。なお、駐車場代とタクシー代を請求するにはその領収書が必要です。

【休業損害】
怪我や通院で仕事を休んだことで減った収入金額です。勤務先の会社に休業損害証明書の作成と、前年分の源泉徴収票を発行してもらい、休業損害の金額を計算します。

【入院・通院慰謝料】
入院または通院することになったことの慰謝料です。入院期間または通院期間(実通院日数)の長さによって金額が変わります。

【後遺障害慰謝料】
後遺障害が残ったことによる慰謝料です。残った後遺障害等級の重さによって金額が変わります。

【後遺障害逸失利益】
後遺障害が残って十分に働けなくなることで、将来の収入が減少する分の補償です。事故時の収入と残った後遺障害等級の重さによって金額が変わります。

第3 自賠責基準、任意保険基準、裁判基準

交通事故の人身損害において、慰謝料等の金額を決める基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。
治療費、通院交通費、休業損害等については、いずれの基準でも全額の補償を受けられますが(ただし、自賠責基準では支払限度額の制限があります)、慰謝料の金額はどの基準を使うかによって大きく変わります。以下それぞれのポイントを解説します。


【自賠責基準】
自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法施行令に基づき、国土交通省が定めている基準です。交通事故被害者の最低限の補償を目的にしているため、補償額は一番低いです。
例えば、入通院慰謝料は1日につき4300円、後遺障害慰謝料は後遺障害14級で32万円と定められています。
自賠責基準は補償額が一番低いですが、請求者の過失割合が6割以下であれば、過失相殺することなく全額の補償が受けられる大きなメリットがあります。



【任意保険基準】
任意保険基準とは、相手の任意保険会社が賠償額を算定するときに用いる基準です。基準は公表されていませんが、自賠責基準よりは高く、裁判基準よりは低いです。


【裁判基準】
裁判基準とは、過去の交通事故における裁判例をもとに算出した裁判所の基準です。裁判をすることで大きな労力がかかる分、補償額は一番高いです。
例えば、通院慰謝料は1ヶ月で27万円、後遺障害慰謝料は後遺障害等級14級で110万円となっています。


【相手の保険会社からの提示金額について】
相手の保険会社は、被害者本人が示談交渉をしていると、自賠責基準に少し上乗せした金額を賠償金として提示することがあります。
また、保険会社は、示談交渉に弁護士を就けなければ、裁判基準での交渉に応じないことが多いです。
もっとも、保険会社との示談交渉に弁護士を就けたとしても、保険会社は裁判基準の金額でそのまま応じることはそう多くありません。裁判基準の金額は、大きな労力をかけて裁判をして、判決となった場合に得られる金額です。

そのため、保険会社は、裁判をせずに早期解決ができるメリットがあることを踏まえて、最終的には裁判基準の7割~8割程度の金額を提示することが多いです。
それでも、ご自身で保険会社と示談交渉をするよりも、弁護士に示談交渉をお願いした方が賠償金の金額が大きくなることが多いため、相手の保険会社からの提示金額についてご不満があれば、弁護士にご相談することをお勧めします。

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