中国人の大阪ビジネスは、協力法律事務所の顧問弁護士がサポート

本稿では、中国人経営者が大阪でビジネスを行う際には、中国人の弁護士ではなく日本人の弁護士を法律顧問に依頼すべきことについて、簡単に解説します。

目次

法律顧問・顧問弁護士の必要性(メリット)

法律顧問・顧問弁護士の必要性(メリット)については、法律顧問契約書の作成・チェックの重要性中国人が契約書(合意書)を作成する際の注意点をご覧ください。

日本の弁護士は日本法のプロ、中国の弁護士は中国法のプロ

中国人経営者が大阪でビジネスを行う際に法律トラブルが生じた際、中国語で対応ができる中国の弁護士にご依頼したいかもしれません。
しかし、中国の弁護士は、あくまでも中国の司法試験に合格した弁護士です。中国の弁護士は、日本の司法試験に合格しておらず、日本の弁護士資格を有していないため、日本の法律を取り扱うことはできません(弁護士法72条)。
つまり、中国の弁護士は、大阪でのビジネス(法律)トラブルについて、何も対応することができません。

そのため、中国人経営者が大阪でビジネスを行う際に法律トラブルが生じた際は、中国語で対応ができる日本の弁護士にご依頼する必要があります。

中国人経営者の法律顧問・顧問弁護士なら協力法律事務所

協力法律事務所には、中国語に対応できる日本の弁護士と日本語に対応できる中国の弁護士が在籍しています。
通訳なしで中国語に対応できるため、日本法だけでなく、ご依頼者様や相手方が中国人である案件、中国の法律、日本と中国の国際法律問題(国際取引や国際離婚など)も数多く取り扱っています。
協力法律事務所は、日本人・中国人経営者の法律顧問・顧問弁護士として、日本法・中国法の支援を行うことに力を入れていますので、中国語に対応できる日本法の法律顧問・顧問弁護士をお探しの大阪でビジネスを行っている中国人経営者の方は、協力法律事務所にお任せください。

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