離婚の方法

離婚したいのに相手が応じない場合はどうしたらいいのかとのご相談をよくお受けします。
そこで、本稿では離婚の方法(協議離婚、調停離婚、裁判離婚)について簡単な解説をします。

目次

協議離婚】

協議離婚とは、夫婦双方とも離婚の意思がある場合に、離婚届を市区町村に提出することで成立する離婚を言います。
協議離婚の最大のメリットは、お互いが離婚に応じる意思さえあれば、素早く離婚できることです。
もっとも、離婚する際は、通常、財産分与や養育費等についての取り決めを行いますが、もし相手方がその取り決めに反して財産分与の金銭や養育費を支払わなければ、家庭裁判所で財産分与請求調停、養育費請求調停をしなければなりません。


そのため、もし、相手が財産分与の金銭や養育費を支払わない可能性があるのであれば、公証役場で公正証書を作成して離婚することをお勧めします。公正証書で離婚の条件を取り決めれば、相手方が財産分与の金銭や養育費を支払わない場合、家庭裁判所で調停の手続を経なくても、相手方の銀行口座の預金や給料を差し押さえることで、強制的にお金を回収することができます。

【調停離婚】

調停離婚とは、家庭裁判所が中立・公正な立場で間に入り、夫婦双方から個別にそれぞれの言い分を聞いて調整に努め、具体的な解決策を提案するなどして、話し合いで離婚することを言います。

調停離婚の最大のメリットは、家庭裁判所の調停委員が、法律に基づいた見解を示しながら双方を説得することで、話し合いによる早期離婚を実現できることにあります。
また、離婚が成立した際には調停調書が作成されるため、もし相手が財産分与の金銭や養育費を支払わなければ、相手の銀行口座の預金や給料を差し押さえることで、強制的にお金を回収することができます。


もっとも、調停離婚は、あくまでも双方の話し合いで解決を図る制度であるため、家庭裁判所が相手を説得しても相手が応じない場合には、離婚することができません。

【裁判離婚】

裁判離婚とは、調停で離婚が成立しなかったときに、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、判決で強制的に離婚を成立させることを言います。
裁判離婚の最大のメリットは、相手が離婚に応じなくても、離婚を認める判決が下れば、強制的に離婚することができることです。


もっとも、裁判離婚は、①相手方に不貞行為があったとき、②相手方から悪意で遺棄されたとき、③相手方の生死が3年以上明らかでないとき、④相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、のいずれかの事由がなければ、離婚が認められないとうデメリットがあります。

【まとめ】

離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、双方が離婚に応じる意思があれば協議離婚(公正証書の作成は別途検討が必要です)、相手が離婚に応じない、または離婚の条件についての話し合いがまとまらなければ調停離婚を行うことになります。

そして、裁判離婚は相手が離婚に応じなくても強制的に離婚を成立させることができますが、離婚が認められる事由が5つに限定されていることに注意が必要です。

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