事案の概要(弁護士に委任するまでの経緯)
B社は、T社に680万円を支払って、T社から飲食店の経営権を購入しました。
しかし、期限が来ても、T社はB社に飲食店の引渡しをして経営権を移行しませんでした。
その後、T社が飲食店の経営権を移行しなかった原因は、飲食店の経営権を転貸となることを理由に飲食店店舗の経営権の移行を認めていないことが判明しました。
B社は、T社との契約締結時、T社から飲食店の経営権の移行は賃貸人であるE社の了解も得ているとの説明を受けていたため、このときになってようやくT社に騙されていたことに気づきました。
B社は、T社に680万円の返還を要求しましたが、無視されました。
もう自分では解決できないと感じたB社は、弁護士に680万円の返還請求を依頼することにしました。
裁判での主張・立証内容
弁護士は、T社に対して、詐欺及び契約違反を理由に契約を解除したうえで、B社が支払った680万円の返還を求める内容証明郵便を送付しましたが、B社は無視しました。
そのため、T社に対して、詐欺及び契約違反を理由に、680万円の返還を求める民事裁判を提起しました。
裁判では、B社は、T社との契約締結時、飲食店の経営権を移行することは賃貸人であるE社には伝えないこと(秘密にすること)を説明していたため、詐欺にはならないと反論しました。
B社とT社は、契約締結時の説明内容を録音・録画していないため、説明内容を直接証明する証拠はありませんでいた。
そのため、B社は、E社が飲食店の経営権を移行することを認めていると説明したT社の説明内容を間接的に証明するメッセージのやり取りなどを証拠として提出しました。
解決結果
B社の主張・立証の結果、T社が680万円を返還することでの裁判上の和解が成立しました。
本件は、説明当時の録音・録画の証拠はなく、契約書の記載内容も不十分であったため、T社の説明内容を直接証明する証拠はありませんでした。
そのため、T社とのメッセージのやり取りとを間接証拠として提出して当方の主張が認められた事案です。