離婚する際の検討事項

離婚する際にどのようなことを取り決めたらよいのか、などのご相談をよくお受けします。
そこで、本稿では離婚する際の検討事項(親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料)について簡単な解説をします。

目次

【親権】

18歳未満の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを決めなければなりません。
この点、家庭裁判所では、子の福祉のために、父母のどちらを親権者とするのが望ましいかを考えて親権者を決めます。

具体的には、子どもの意思、子どもの監護状況(例えば、オムツ替え、ミルク、食事、保育園の送り迎えなど)、親の心身の健康状態などを考慮します。子どもの年齢が大きくなるにつれて子どもの意思が重視され、反対に子どもの年齢が小さければ監護状況が重視されます。
そのため、不貞行為をした親は親権者になることができない、という決まりはありません。

【面会交流】

面会交流とは、離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会を行うことを言います。
家庭裁判所では、面会交流の回数・方法について、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮しつつ、子どもの意向を考慮して決めます。

なお、家庭裁判所では、親権及び面会交流を決めるにあたって、子どもの意思を重視しますので、子どもの意思を確認するために、家庭裁判所調査官が子どもと直接面談をして、子どもの意向を確認する調査を行うこともあります。

【養育費】

家庭裁判所では、養育費の金額を決める際、算定表を使います。子どもの数、年齢によって利用する算定表の種類は異なりますが、義務者(養育費を支払う者)と権利者(養育費を受け取る者)の年収を比較して、養育費の金額を決めます。

例えば、子どもが2人おり、いずれも14歳以下の場合で、義務者の給与収入が600万円、権利者の給与収入が300万円なら、養育費は約8万円(2人分の合計)になります。
また、成人年齢は18歳となったものの、家庭裁判所では未成熟子を脱するのは一般的に20歳と考えているため、養育費の支払義務の終期は子どもが20歳になるまでとすることが多いです。

【財産分与】

財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に形成した財産を半分ずつに分けることを言います。
財産分与でいくらもらえるかを検討するためには、まず財産分与の対象となる財産を確定しなければなりません。

財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻生活中に築いた共有財産です。そのため、婚姻前に貯めていた貯金や、親が死亡したことによって相続した遺産などの特有財産は、財産分与の対象となる財産ではありません。
そして、財産分与の対象となる財産の基準時は、別居時となります。

【慰謝料】

離婚に至った原因(例えば、不貞行為やDVなど)が相手にある場合、慰謝料を請求することができます。

不貞行為の慰謝料の相場は50万円~300万円程度と言われていますが、具体的な金額については、不貞行為の経緯・態様・回数・期間、婚姻期間の長さ、受けた精神的苦痛の大きさ、子どもの有無などを考慮して決めることになります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次