弁護士費用

本稿では、弁護士費用について、簡単な説明をします。

目次

第1 着手金、成功報酬金、実費

ほとんどの法律事務所では、弁護士費用について、着手金・成功報酬金方式を採用しています。

着手金とは事件をご依頼した時点でお支払いいただくお金で、依頼する手続ごとに必要となります。例えば、示談交渉から訴訟(一審)に手続が移るときや、訴訟(一審)から訴訟(控訴審)、訴訟から強制執行などの手続に移るごとに追加の着手金が必要です。

着手金は事件の処理を開始する時点でお支払いいただくお金であるため、仮に何の成果も得られなかったとしても、返金することはできません。

成功報酬金とは事件が終了した段階で得られた成果に応じてお支払いいただくお金です。成功報酬金は得られた成果に応じてお支払いいただくお金であるため、仮に何の成果も得られなかった場合には支払う必要はありません。

なお、全ての事件において、実費(印紙代、郵便切手代、定額小為替代、コピー代、交通費等)が別途必要になります。

第2 弁護士費用を相手に請求できるか否か

基本的に、裁判で勝ったとしても、相手に弁護士費用を請求することはできません。
その理由は、①法律上、弁護士に依頼しなくても自分で交渉や裁判をすることができること、②仮に裁判で負けてしまった場合には、相手の弁護士費用を負担しなければならなくなるため、裁判を起こすことにためらいが生じてしまうからです。

そのため、交渉や裁判を弁護士に依頼すると自分で判断した以上は、自分で弁護士費用を支払わなければなりません。

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